告示令和7年10月7日

防衛省告示第二百三十号(米軍施設区域の共同使用等)

掲載日
令和7年10月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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防衛省告示第二百三十号(米軍施設区域の共同使用等)

令和7年10月7日|p.4

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○防衛省告示第二百三十号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに11
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施
設及び区域について、 共同使用、 追加提供及び新規提供が令和七年十月三日次のとおり決定された。
令和七年十月七日
防衛大臣中谷
10
陸上施設
◎共同使用
施設番号施設名所在地名所有関係
要、
二〇〇一三沢飛行場三沢市-
国有
土地:約五、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する
使用期間:令和七年十月十四日から
同月三十一日までの間
二〇一二三沢対地射爆撃場三沢市
国有
土地:約pu六、〇〇〇〇平方メートi
訓練施設と11て共同使用する。
吏月明聞・合和七年十月十四日
三〇六七
民有
土地:約八、 一〇〇平方メート11
77
国有
建物:約一pr○平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年十月十七日から
同年十一月一日までの間
読み込み中...
防衛省告示第二百三十号(米軍施設区域の共同使用等) - 第4頁
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