会社公告令和7年10月7日

清算株式会社株式会社Kに対する特別清算協定認可決定及び協定内容

掲載日
令和7年10月7日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月7日発行の官報(本紙 第1563号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社Kの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社Kに対する特別清算協定認可決定及び協定内容

令和7年10月7日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第3025号
大阪市中央区北浜2丁目3番9号
清算株式会社株式会社K
代表清算人片岡牧
1決定年月日令和7年9月10E
2主文本件協定を認可する。
協定
第1定義
本協定において対象となる債権(以下「協
定債権という。)は、清算株式会社に対する
債権のうち、一般の優先権がある債権(公租
公課等)、特別清算の手続のために清算株式会
社に生じた債権、特別清算の手続に関する清
算株式会社に対する費用請求権を除いた債権
をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権
を有する債権者をいう。
第2優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権、特別清算の手続のために
清算株式会社に生じた債権及び特別清算の手
続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3一般条項
1権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時
において、協定債権の全額について免除す
る。
2調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社はこれを速やかに換
価し、各協定債権者に対し、換価代金から
必要な費用を控除した残額を各協定債権の
元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、各協定債権者が前記
1の規定により行った債務の免除は、新た
にされた弁済の限度において効力を失うも
のとする。
3債権者変更の場合の取り扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の全
部または一部について債権の移転があった
場合においても、変更前の協定債権者とそ
の有する協定債権の額を基準に、本協定条
項を適用するものとする。
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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清算株式会社株式会社Kに対する特別清算協定認可決定及び協定内容 - 第23頁
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