府省令令和7年10月7日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令

掲載日
令和7年10月7日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令(番号は本文に明示されていないためnullまたは推測不可だが、文脈上厚生労働省令)
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令

令和7年10月7日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
政五
(傍線部分は改正部分)
(自主検査指針の公表)
第二十九条の四第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表に
ついて準用する。
(特定自主検査)
第百三十五条の三(略)
2動力ブレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各
号のいずれかに該当する者とする。
一・二(略)
3・4 (略)
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四フォークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定す
る自主検査とする。
2フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次
の各号のいずれかに該当する者とする。
一次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフト
の設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
口学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業
した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリ
フトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハフォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設
計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
二フォークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
二(略)
3事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受
けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた
部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない
4フォークリントに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用
については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい
箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければ
ならない。
the the the the the the the the the the the the the the the withe the with the the the the the the t
(自主検査指針の公表)
第二十九条の四第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表に
ついて準用する。
(特定自主検査)
第百三十五条の三 (略)
c動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の
各号のいずれかに該当する者とする。
一・二(略)
3・4(略)
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四ソオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定す
る自主検査とする。
2フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、
次の各号のいずれかに該当する者とする。
一次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフト
の設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
口学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業
した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリ
フトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハフオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設
計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
一フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
二(略)
3事業者は、運行の用に供するソオークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受
けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた
部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4ソオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用
については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい
箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければ
ならない。
読み込み中...
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →