告示令和7年10月6日

犯罪被害財産支給手続終了決定公告

掲載日
令和7年10月6日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
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犯罪被害財産支給手続終了決定公告

令和7年10月6日|p.10

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〇一
01目 目 3日日9日01回日9日01回目1号
犯罪被害財産支給手続終了決定公告
今和17年10月6日東京仙台城郡庁内察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第21条第1項第4号の規
定により犯罪被害財産支給手続を終了することとしたので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号 令和7年第3号及び令和7年第3号及び令和7年第10号
2犯罪被害財産支給手続終了決定の年月日令和7年10月6日
3終了決定をした理由被害回復給付金の支給申請がないため、
4この公告に関する問合せ先
100-8903東京都千代田区霞が関1丁目1番1号東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30
日以内に、東京地方検察庁検事王に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記4の
とおり)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき,
(2)支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊
急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続終了決定公告 - 第10頁
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