告示令和7年10月6日

国土交通省告示第九百三十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年10月6日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第九百三十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年10月6日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第九百三十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条(
of
規定により、同条の土地を次のとおり指定する(
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月六日
国土交通大臣中野洋昌
11
一一〕砂防法第二条の土地に係る河川の名称
中間川
(二二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から七号
までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結
んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十一年
建設省告示第百六十三号で指定した同号二十
二に掲げる土地の区域を除く。)
鹿児島県熊毛郡屋久島町中間
字上町六九四番一一号及び二号
六一四番一六三号
地先河川敷
字高田 六一四番一六 四号
六一四番六五号から七号まで
二二二〇砂防法第二条の土地に係る河川の名称
中之川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から七号
までを順次結んだ線、標柱七号と八号を林道
栗生線道路敷の官民地境界線に沿って結んだ
線、標柱八号から十二号までを順次結んだ線、
標柱十二号と十三号を林道栗生線道路敷の官
民地境界線に沿って結んだ線、標柱十三号か
ら十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と
十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域
鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生
字南満丸 二〇九五番 一号
二〇九六番
二号から四号ま
Co
二〇四七番三八号
地先道路敷
二〇八三番九号及び十号
二〇四五番三十一号
二〇四五番三十二号
地先道路敷
二〇五六番一十三号
地先道路敷
二〇五六番一十四号
二〇八九番十五号
二〇三八番 十六号
国有林三本松三五-お小林班五号
字北満丸 六号
二一〇四番 七号
地先道路敷
字南吉元一七三五番十七号
読み込み中...
国土交通省告示第九百三十二号(砂防法第二条の土地の指定) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →