告示令和7年10月6日

農林水産省告示第千四百九十八号(7件)

掲載日
令和7年10月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第千四百九十八号(7件)

令和7年10月6日|p.3-4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千四百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県甲州市勝沼町深沢
字深澤山三七六九の一(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字深澤山三七六九の一(次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百九十九号
○農林水産省告示第千四百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所山梨県甲州市塩山平沢字
竹森人一一一六の一 (次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字竹森入一一一六の一(次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県笛吹市御坂町上黒
駒字背出し五六二七、五六三〇の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
梨県庁及び笛吹市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県甲州市大和町初鹿
野字東大志戸四八一七(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字東大志戸四八一七(次の図に示す部分
に限る。)
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百号
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲州市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山
字金場一三八八・一三九三の二(以上二筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)、一三六六、一
三六六の二、 一三七一、 一三七二、 一三八六、
一三八七、 一三八九の一、 一三九二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字金場一三八七・一三八八・一三九三の
二(以上三筆について次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山
字宮沢八四〇から八四四まで、八四二の乙、八
四三の乙、 八四六、 八七八の乙
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字宮沢八四〇・八四二の乙・八四三(以
上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、 そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県大月市賑岡町奥山
字中村二五〇の二、二五一の一、二五二の二、
四八〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
-1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中村四八〇の一(次の図に示す部分に
限る。)
○農林水産省告示第千五百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県中央市関原字アヤ
クサ二四三〇、二四三一の二
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
1)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字アヤクサ二四三〇・二四三一の二(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二〇立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び中央市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
p.3 / 2
読み込み中...
農林水産省告示第千四百九十八号(7件) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →