法律令和7年10月6日

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和6年法律第44号)

掲載日
令和7年10月6日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第44号

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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和6年法律第44号)

令和7年10月6日|p.7

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第3土地改良事業の基本的な方向性と政策課題
土地改良事業の使命を果たすべく、食料・農業・農村基本法及び土地改良法の
改正並びに新たな食料・農業・農村基本計画及び第1次国土強靱化実施中期計画
の策定を通じて、土地改良事業の目的・役割の明確化及び具現化に取り組んでき
た。それらを踏まえ、農業・農村に関する施策展開の考え方を定め、本計画にお
ける政策課題を設定する。
1土地改良事業の基本的な方向性
(1)食料・農業・農村基本法の改正
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和6年法律第44号)によ
る改正後の食料・農業・農村基本法(以下「改正基本法」という。)では、以
下のとおり、基本理念の見直しと、関連する基本的施策等が定められた。
(基本理念)
「食料安全保障の確保」及び「環境と調和の15れた食料システムの確立」が
新たに規定された。また、生産性向上・付加価値向上・環境負荷低減により農
業の持続的な発展が図られなければならない旨及び地域社会が維持されるよ
う農村の振興が図られなければならない旨が追記された。
(基本的施策)
「第29条農業生産の基盤の整備及び保全」において、農業生産基盤の「整
備」に加えて「保全」が追記された。さらに、生産性の向上に加え、防災・減
災を図る.TYとにより農業生産活動が継続的に行われるよSYにする.TYと、先端的
な技術を活用した生産方式との適合に配慮しつつ、最新の技術的な知見を踏ま
えた事業の効率的な実施に留意することなどが追記された。
また、「第44条農地の保全に資する共同活動の促進」、「第45条地域
の資源を活用した事業活動の促進」、「第46条障害者等の農業に関する活動
の環境整備」、「第48条鳥獣害の対策」において、農村の振興に関する施策
が新たに規定された。
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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和6年法律第44号) - 第7頁
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