公共工事の入札参加資格確認申請書及び総合評価に関する事項
令和7年10月3日|p.25
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
255 7日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日曜日 日 日 日曜日 日 日 日 日曜日 1日11日1日日日111日111日1日111日111111111111日1111111
(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと,
(4)平成22年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同
種工事の施工実績を有すること(共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設
工事共同企業体については適用しない。))。
(ア)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)ま
たは鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)
であること。ただし、いずれの場合も橋を
構成する主要な部材がコンクリートである
こと。
(イ)橋梁型式が床版橋を除くPC橋であるこ
と。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事であること。
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工
事のうち入札説明書に示すものに係る実績で
ある場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
うち1社が上記の施工実績を有し、他の構成
員は、上記(ア)の施工実績を有すること、
また、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(5)工事全般の施工計画が適正であること,
(6)現地での施工期間について、次に掲げる基
準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に
専任で配置できること。また、本発注工事は
受注者が工事の始期と終期を設定することが
できる工事であり、契約締結日の翌日から工
事の始期までの間は、主任(監理)技術者の
配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
全ての者について次に掲げる基準を満たして
いること。
①主任技術者にあっては、1級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。あるいは、本発注工事の工
事種別に対応した登録基幹技能者講習修了
証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。詳細は入札説明書による。
②1人の者が、過去に元請けとして完成・
引渡しが完了した上記(4)(ア)、(イ)に掲げる工
事の経験を有する者であること。(共同企業
体の構成員としての経験は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。(ただし、異
工種建設工事共同企業体については適用し
ない。))
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事であるこ
と。
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない。
なお、当該経験が平成8年4月1日以降
に完成・引渡しが完了した国土交通省が発
注した工事のうち入札説明書に示すものに
係る経験である場合にあっては、評定点合
計が入札説明書に示す点数未満であるもの
を除く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
1社の主任(監理)技術者が上記の工事経
験を有していればよい.
また、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を入札説明書別記様式-3で求めてお
り、その明示がなされない場合は入札に参
加できない。詳細は入札説明書による。
⑤競争参加資格確認資料【配置予定技術者】
(以下「資料(技術者)」という。)の提出を
求められた者は上記①から④について確認
出来る書類を提出依頼書に記載の提出期限
までに提出すること。当該書類が提出され
ない場合は、当該者の行った入札は無効と
する。詳細は入札説明書による。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び資料(技術者)に係るものを除
く競争参加資格確認資料(以下「資料」とい
う。)の提出期限の日から開札の時までの期間
に、局長から工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていないこ
と。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。なお、
設計業務等の受託者が設計共同体である場合
は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者でないこと。詳細は入札説明書による.
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項
(1)落札方式
①入札参加者は「価格」、「技術提案「VE
提案」」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの
実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バ
ランス関連認定企業の評価」及び「施工体
制をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に
該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」
によって得られた数値(以下「評価値」と
いう。)の最も高い者を落札候補者とし、資
料(技術者)の提出を求め、配置予定技術
者の競争参加資格があると認められた場
合、その者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②①において、評価値の最も高い落札候補
者が2人以上あり、配置予定技術者の競争
参加資格があると認められた場合、当該者
にくじを引かせ落札者を決定する。
(2)総合評価の方法
①『標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を64.5点とする。
②「加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価
を行い加算点を算出する。また、「施工体制
評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算
出する。なお、「施工体制評価点」の低い者
に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア)技術提案「VE提案]の項目として「プ
レストレスト・コンクリート構造物の品
質確保に係わる具体的な提案
(イ)工事全般の施工計画
(ウ)賃上げの実施に関する評価
(エ)ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価
(オ)施工体制(施工体制評価点)
③価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び『施工体制評価点」の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。
④②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目につい
て、共通仕様書、特記仕様書及び関係法令
を遵守し、一般的な施工機械により施工(詳
細は入札説明書参照。)及び管理する方法を
用いて作業を行う者で、入札説明書等に記
載された要求要件を実現できると認められ
る場合に標準点(100点)を与え、さらに
②(ア)の技術提案「VE提案」及び②(イ)の工
事全般の施工計画、②(ウ)賃上げの実施に関
する評価、②(エ)ワーク・ライフ・バランス
関連認定企業の評価並びに②(オ)の施工体制
の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工
体制評価点を算出し与える。なお、②(ア)の
技術提案[VE提案]を行わない者は、②
(イ)(ウ)(エ)(オ)の内容に応じて、それぞれ加算点
及び施工体制評価点を算出し与える。