告示令和7年10月3日

農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した者に対する届出の催告(農業協同組合法第73条第4項準用第64条の2第1項)

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した者に対する届出の催告

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した者に対する届出の催告

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農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した者に対する届出の催告(農業協同組合法第73条第4項準用第64条の2第1項)

令和7年10月3日|p.8

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諸事項
公告
農業協同組合法第73条第4項
で準用する同法第64条の2第
1項の届出に関する公告
下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在
において、当該農事組合法人に関する登記が最後
にあった日から5年を経過したものは、事業を廃
止していないときは、本公告掲載の日の翌日から
起算して2月以内に農業協同組合法施行規則(平
成17年農林水産省令第27号)第208条の2で定め
るところにより、所管の行政庁に、その旨の届出
をされたい。
なお、当該農事組合法人が本公告掲載の日の翌
日から起算して2月以内に、その届出をせず、ま
た、当該農事組合法人に関する登記がされないと
きは、当該農事組合法人は、その期間の満了の時
に解散したものとみなされる。
令和7年10月3日
農林水産大臣小泉進次郎
記記
農事組合法人コンプリートジャパン
福島県いわき市常磐西郷町銭田工業団地104-
10KSビル1F
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農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した者に対する届出の催告(農業協同組合法第73条第4項準用第64条の2第1項) - 第8頁
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