告示令和7年10月3日

農林水産省告示第千四百九十五号(保安林の指定)

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百九十五号(保安林の指定)

令和7年10月3日|p.5

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○農林水産省告示第千四百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする
令和七年十月三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町北
中島字前畑三五三七の三(次の図に示す部分に
限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
1)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字前畑三五三七の三(次の図に示す部分
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千四百九十五号(保安林の指定) - 第5頁
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