告示令和7年10月3日

農林水産省告示第千四百九十四号(保安林の指定)

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百九十四号(保安林の指定)

令和7年10月3日|p.5

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○農林水産省告示第千四百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町屋
野尻字鏡山五五五の一、五五六の一から五五六
の六まで、五五六の八から五五六の一三まで、
五五六の一六、字下須五五七の一(次の図に示
す部分に限る。)、五五七の二から五五七の一一
第1991號
まで、五五七の一三、五五七の一四、五五七の
一八、五五七の三一、五五七の三二、宇東高山
七六三の六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
1立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字鏡山五五五の一・字下須五五七の一・
五五七の二・五五七の四・宇東高山七六三
の六(以上五筆について次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
官ロ
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(3)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千四百九十四号(保安林の指定) - 第5頁
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