会社公告令和7年10月3日

清算株式会社株式会社名瀬管理特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月3日発行の官報(本紙 第1561号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社名瀬管理の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

企業情報
株式会社名瀬管理
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社名瀬管理特別清算協定認可決定

令和7年10月3日|p.22

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大阪府岸和田市宮本町40番1号
清算株式会社株式会社KYOUZI
代表清算人長石倉豪
1決定年月日令和7年9月17日
2主文清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第101号
鹿児島県奄美市名瀬大字浦上1288番地133
清算株式会社株式会社名瀬管理
代表清算人高橋修平
1決定年月日令和7年9月11E
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1協定債権
協定債権とは、株式会社名瀬管理(以下
「清算株式会社」という。)に対し、特別清
算開始決定前の原因に基づいて生じた債権
元本、利息及び遅延損害金をいい、同債権
を有するものを「債権者」という。
2債権譲渡等がなされた場合の取扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の譲
渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因と
して、協定債権の全部または一部について
協定債権者の変更があった場合において
も、権利の変更は、別表の「協定債権額」
欄記載の各金額を基準として行う。
3弁済基準額
弁済基準額とは、各協定債権者が清算株
式会社に対して有する協定債権の内、利息
及び遅延損害金を除いた債権元本の額をい
う。
4端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
5弁済の方法
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する銀行預金口座宛に振込送金する方法
により行うものとし、振込送金にかかる費
用は清算株式会社の負担とする。
第2一般債権
1最終弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定が確定した日から1か月
以内に、清算株式会社が有する現預金(預
け金を含む)から必要な費用を控除した残
額を弁済原資とし、弁済基準額を基準に按
分比例して弁済する.
2免除
(1)清算株式会社は、協定認可決定確定日
に、協定債権のうち利息及び遅延損害金
について、全額免除を受ける。
(2)清算株式会社は、協定認可決定確定日
に、協定債権者喜元健一郎及び喜元リウ
子の債権全額について、債務の免除を受
ける。
(3)清算株式会社は、第1項における弁済
と同時に、協定債権額から既弁済額を控
除した協定債権元本の残額について、そ
の債務の免除を受ける。
3追加弁済
前記最終弁済後、清算株式会社に新たに
財産が発見されたときは、これを速やかに
換価し、その換価費用その他優先債権等を
控除した残額を追加弁済の原資とし、各協
定債権者の弁済基準額から最終弁済額を控
除した残額を基準に按分比例して追加弁済
する。この場合においては、最終弁済と同
時に生じた免除の効力は、追加弁済額の限
度で遡って効力を失う。
第3優先債権、共益債権の弁済
国税徴収法又は国税徴収の例により徴収
することを得べき債権、労働債権等の優先
債権及び協定債権者の共同の利益のために
する裁判上の費用、清算業務の遂行に要す
る費用等の共益債権については随時弁済す
る。
鹿児島地方裁判所名瀬支部
監督命令
監督命令取消
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清算株式会社株式会社名瀬管理特別清算協定認可決定 - 第22頁
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