その他令和7年10月3日

行旅死亡人公告(長野市)

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.96
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行旅死亡人公告(長野市)

令和7年10月3日|p.96

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記記
命令の要旨
農業協同組合法第95条の2第2号の規定に基づ
き解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
甲子村農業協同組合
岩手県釜石市甲子町第9地割14番地
浄法寺町農業協同組合
岩手県二戸市浄法寺町浄法寺32番地
(教示)
1この処分に不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して3か
月以内に、金融庁長官及び農林水産大臣に対し
て書面をもって審査請求をすることができま
す。
なお、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して3か月以内であっても、この処
分があった日の翌日から起算して1年を経過す
ると、審査請求をすることができなくなります。
2この処分については、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して6か月以内に
岩手県を被告として(訴訟において県を代表す
る者は、知事となります。)、処分の取消しの訴
えを提起することができます。
なお、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して6か月以内であっても、この処
分があった日の翌日から起算して1年を経過す
ると、処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。ただし、上記1の審査請求を
した場合には、当該審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して6か
月以内に、処分の取消しの訴えを提起すること
ができます。
行旅死亡人
本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳
上記のものは、令和7年3月19日に、長野市箱
清水2丁目22番40号霊山寺から北方約80メートル
の山林内で頭蓋骨の一部のみ発見。
身元不明のため、遺体は当市にて火葬に付し、
遺骨は当市生活支援課にて保管してありますの
で、心当たりのある方は当市保健福祉部生活支援
課まで申し出てください。
令和7年10月3日
長野県
長野市長荻原健司
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行旅死亡人公告(長野市) - 第96頁
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