子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令
令和7年10月3日|p.4
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合和7年10月3日金曜日宮報(号外第222号)4
の交付金)
第二十四条の六
都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、法第六十五条第五号の
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五、
火災
第第
二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担する。
2国は、法第六十八条第四項の規定により、 毎年度、 市町村に対して、 法第六十五条第五号の二
余余
第第
五一
14
に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を交付する
第二十四条の五の次に次の一条を加える。
(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る都道府県の負担及び国
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1.
(法第五十四条の三におよいて準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)
等)
第二十条の三
第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合
について準用する。この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十DUI
条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句
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14、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条第一項中「第六十七条第三項」を「第六十七条の二」に改める。
附則第六条第一項の表法第六十一条第二項第三号の項中「第六十一条第二項第三号」を「第六十
一条第二項第四号」に改め、同表法第八十二条第一項の項及び法第八十二条第二項の項中「第三十
条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正〕
第二条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)
の一部を次のように改正する。
に改める。
第二条第四十七号中 「及び」 の下に 「第四項並びに」 を加え、「に規定する」 を 「の規定による」
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正
第三条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十
六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項第十五号中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える。
第二章経過措置
(準備行為)
第四条子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附
則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条
の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六
条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)
前においても行うことができる。
(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)
第五条
改正法第四条(改正法附則第一条第五号八に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第五項ただし書の規定は、第五号
施行日以後に申請が行われた同法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳
児等通園支援事業」という。)に関する同法第三十四条の十五第二項の認可について適用し、第五号
施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例によ
る。