府省令令和7年10月3日

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.11
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令番号原子力規制委員会規則第七号
省庁原子力規制委員会

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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則

令和7年10月3日|p.11

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規則
○原子力規制委員会規則第七号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十四
条第三号、第十六条の四、第四十四条の二第一項第四号及び第四十六条の二の規定に基づき、加工施
設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める
原子力規制委員会委員長山中伸介
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則
(加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の一部改正)
第一条
条加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第
十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)
は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部
分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(定義)
第一条 (略)
2この規則において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
一~四(略)
五「重大事故等対処施設」とは、加工施
設において重大事故に至るおそれがある
事故(設計基準事故を除く。以下同じ。)
又は重大事故(以下「重大事故等」と総
称する。)に対処するための機能を有する
施設をいう。
(定義)
第一条(略)
2この規則において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
~四(略)
五「重大事故等対処施設」とは、プルト
ニウムを取り扱う加工施設において重大
事故に至るおそれがある事故(設計基準
事故を除く。以下同じ。)又は重大事故(以
下「重大事故等」と総称する。)に対処す
るための機能を有する施設をいう。
六「重大事故等対処設備」とは、加工施
設において重大事故等に対処するための
機能を有する設備をいう。
七 (略)
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第二十八条
プルトニウムを取り扱う加工施
設には、加工規則第二条の二第一号に規定
する重大事故が発生した場合にその拡大を
防止するため、次に掲げる設備を設けなけ
ればならない。
一・二(略)
(閉じ込める機能の喪失に対処するための
設備)
第二十九条
プルトニウムを取り扱う加工施
設には、加工規則第二条の二第二号に規定
する重大事故が発生した場合にその拡大を
防止するため、次に掲げる設備を設けなけ
ればならない。
・二(略)
(重大事故等時に必要となる水源及び水の
供給設備)
第三十一条
三十一条プルトニウムを取り扱う加工施
設には、 想定される重大事故等に対処する
ための水源として必要な量の水を貯留し、
当該重大事故等に対処するために必要な設
備に供給するための設備を設けなければな
らない。
2プルトニウムを取り扱う加工施設には、
海その他の水源(前項の水源を除く。)から、
想定される重大事故等の収束に必要な量の
水を取水し、当該重大事故等に対処するた
めに必要な設備に供給するための設備を設
けなければならない。
六「重大事故等対処設備」とは、プルト
ニウムを取り扱う加工施設において重大
事故等に対処するための機能を有する設
備をいう。
七 (略)
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第二十八条
設には、加工規則第二条の二第一号に規定
する重大事故の拡大を防止するために必要
な次に掲げる重大事故等対処設備を設けな
ければならない。
一・二 (略)
(閉じ込める機能の喪失に対処するための
(閉じ込める機能の喪失に対処するための
設備)
設備)
第二十九条
設には、加工規則第二条の二第二号に規定
する重大事故の拡大を防止するために必要
な次に掲げる重大事故等対処設備を設けな
ければならない。
一・二 (略)
(重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備) (重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備)
第三十一条プルトニウムを取り扱う加工施
設には、 重大事故等への対処に必要となる
十分な量の水を有する水源を確保すること
に加えて、 重大事故等への対処に必要とな
る十分な量の水を供給するために必要な設
備を設けなければならない。
(新設)
(再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の一部改正)
第二条再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則
第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において 「対象規定」 という。)
は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部
分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則 - 第11頁
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