告示令和7年10月2日

特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正後)

掲載日
令和7年10月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正後)

令和7年10月2日|p.4

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改 正 後
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
改 正 前
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
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特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正後) - 第4頁
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