特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(一部改正)
令和7年10月2日|p.4
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○農林水産省告示第千四百八十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和七年三月七日農
林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系
群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び
くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲
げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項
の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和九年十月二日農林水産人臣臨防代理
国務大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
25,800トン
二・三(略)
第六~第八(略)
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
19,200トン
二・三(略)
第六~第八(略)