告示令和7年10月2日

農林水産省告示第1478号(7件)

掲載日
令和7年10月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出要点

保安林の指定(水源の涵養)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(水源の涵養)

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農林水産省告示第1478号(7件)

令和7年10月2日|p.2-3

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○農林水産省告示第千四百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所長野県上伊那郡辰野町大
字樋口字河子沢三九の一、三九の一四、三九の
一五、 三九の二三から三九の三五まで、 宇佛沢
四〇の一から四〇の三まで、字横蕗四一の一か
ら四一の三まで、字樋ノ沢四二の一(次の図に
示す部分に限る。)、四二の三、四二の五、四二
の六、 四二の八から四二の一一まで、 字前林四
三の一から四三の四まで、四三の六七、字大久
保四五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び辰野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所鹿児島県志布志市有明町
伊崎田字三方境三九六九の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を唐
児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千四百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町中
之内字川頭三二三四(次の図に示す部分に限
る。)、三二三二の四、三二三五、字椋段三五三
〇の五、三五四一の一、三五四一の三、三五四
一の五、三五四一の八、三五四一の一二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所鹿児島県告於市財部町南
俣字轟木八七四二の四から八七四二の八まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び皆於市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町下
財部宇松箒四一二九の一三、四一二九の二五、
宇中山六八〇一の五六、六八〇一の六九、六八
〇二の二八、六八〇二の二九、六八〇六の一八
六八〇六の二〇、六八〇六の二八、六八〇六の
三八、六八〇六の三九、六八〇六の四七、六八
○六の六九
か。
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第千四百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
○保安林の所在場所愛知県豊田市御蔵町長沢
一から四まで、五の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南
郷上渡川字小野々原三一四三の二五
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第千四百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一保安林の所在場所島根県邑智郡美郷町都賀
行八六の一、八六の二、八七の二、八一六の三、
八一七、八一九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、 択伐によ
る。
都賀行八六の二・八七の二・八一六の
三・八一九(以上四筆について次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第1478号(7件) - 第2頁
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