告示令和7年10月2日

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の効力発生に関する件

掲載日
令和7年10月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の効力発生に関する件

令和7年10月2日|p.1-2

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〔その他告示〕
○世界貿易機関を設立するマラケシュ
協定を改正する議定書の効力発生に
関する件(外務三九〇)
関する件(外務三九〇)
○ソマリア連邦共和国におけるモガ
デ、11シュの漁業コミュニテ11におけ
る持続可能な漁業管理及び漁獲後処
理のための拠点整備計画のための贈
与に関する日本国政府と国際連合食
糧農業機関との間の書簡の交換に関
する件 (同三九一)
○保安林の指定をする件
(農林水産一四七八~一四八五)
○特定水産資源(すけとうだら太平洋
系群、すけとうだら日本海北部系群、
すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめ11か、
ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ
(東部太平洋条約海域))に関する令
和七管理年度における漁業法第十五
条第一項各号に掲げる数量を公表す
る件の一部を変更する件
(同一四八六、一四八七)
一、
1-
11
○中小企業信用保険法第二条第五項第
四号の規定に基づく災害及び地域を
指定する件(経済産業一四七)
◦道路に関する件
(東北地方整備局七五)
○道路に関する件
(中部地方整備局八九~九一)
◦特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(岐阜県公安委一四)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(愛知県公安委二六)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(三重県公安委三二)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(京都府公安委一四九)
○特定抗争指定暴力団等11係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(大阪府公安委一三四)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(兵庫県公安委二〇一)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(鳥取県公安委一〇〇)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(島根県公安委一六)
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事
項の一部に変更があったことの告示
(岡山県公安委一三三)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
二内閣法務省財務省
○(
五四
〔皇室事項〕
〔皇室事項〕七
〔官庁報告〕
労働
最低賃金の改正決定に関する公示
(静岡労働局最低賃金公示一、熊本同
一、大分同一)
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一一〇)
〔公告〕
諸事項
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
法規的告示
○厚生労働省告示第二百六十八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第七十七条第四項の規定に基づき、労働安全衛生
法第七十七条第四項の規定に基づき厚生労働大臣
が定める基準を次のように定め、令和八年一月一
日から適用する。
令和七年十月二日
厚生労働大臣福岡資麿
労働安全衛生法第七十七条第四項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める基準
労働安全衛生法(以下「法」という。)第七十七
条第四項の規定に基づき、都道府県労働局長が同
条第三項において準用する法第五十三条第一項第
五号の規定により法第七十七条第一項の規定によ
る登録(以下単に「登録」という。)を取り消した
者について、登録を受けることができない期間(以
下「欠格期間」という。)を指定する際に従うべき
基準は、次のとおりとする。
欠格期間は、登録の取消しの日から起算して
十年とする。
一都道府県労働局長は、法第七十六条の二第一
項の規定に違反して不正に交付した技能講習修
了証又はこれと紛らわしい書面の回収の状況、
不正に交付した事実に係る自主的な申告の有
無、回収への協力の程度及び情状その他の事情
を考慮し、適当と認めるときは、前号の規定に
かかわらず、欠格期間を登録の取消しの日から
起算して十年未満の期間とすることができる。
この場合において、欠格期間は、年を単位とし、
二年を超えるものとする。
その他告示
六六
○外務省告示第三百九十号
一世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改
正する議定書」(令和五年条約三号)は、世界貿易
機関を設立するマラケシュ協定第十条3の規定に
従い、令和七年九月十五日に効力を生じた。
なお、同議定書の締約国は、令和七年九月十五
日現在、次のとおりである。
アルバニア共和国、アンティグア・バーブーダ、
アルゼンチン共和国、オーストラリア連邦、オー
ストリア共和国、バーレーン王国、バルバドス、
○外務省告示第三百九十一号
令和七年九月十二日にナイロビ(ケニア)で、
ソマリア連邦共和国におけるモガディシュの漁業
コミュニティにおける持続可能な漁業管理及び漁
獲後処理のための拠点整備計画のための贈与に関
する次の概要の書簡の交換が国際連合食糧農業機
関との間に行われた。
1協力の目的及び内容モガディシュの漁業コ
ミュニティにおける持続可能な漁業管理及び漁
獲後処理のための拠点整備計画を実施するため
に必要な生産物及び役務の購入
2贈与額二億八千九百万円
3署名者
1
日 本 側
松浦博司在ソマリア
大使(ケニアにて兼
輯)
国際連合食糧農業機関側
エティエンヌ・ペー
ターシュミット在ソ
マリア事務所代表
令和七年十月二日
外務大臣岩屋毅
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