会社公告令和7年10月2日

株式会社飯綱東高原観光開発の特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年10月2日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年10月2日発行の官報(本紙 第1560号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社飯綱東高原観光開発の特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社飯綱東高原観光開発の特別清算協定認可決定

令和7年10月2日|p.20

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2047号
東京都渋谷区桜丘町1番2号渋谷サクラス
テージセントラルビル11階
清算株式会社飯綱東高原観光開発株式会社
代表清算人荒木達男
1決定年月日令和7年9月10日
2主文次の協定を認可する.
定協
1清算株式会社は、別紙記載の各協定債権者
に対し、本協定の認可の決定が確定した日か
ら1か月以内に、協定債権額の1.7408765%
の金員を弁済する。
2前項の弁済は、各協定債権者の指定する金
融機関口座に振り込む方法により実施する。
但し、振込手数料は、清算株式会社の負担と
する。
3各協定債権者は、第1項の金員の弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、各協定債
権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
4第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する。この場
合においては、各協定債権者が前項の規定に
より行った残債務の免除は、新たにされた弁
済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
東京地方裁判所民事第20部
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株式会社飯綱東高原観光開発の特別清算協定認可決定 - 第20頁
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