空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示等の一部改正
令和7年10月2日|p.9
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その他告示
9.今和7年10月2日本電話(局外第221原
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示及び航空情報を提供する場所等を定める告示の一部を改正する告示
(空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部改正)
第一条空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十DE号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
○国土交通省告示第九百二十号
航空法施行規則(昭和二十七年運動者令第五十六号)第二日二条第六項及び第二項の九条の二第二項の規定に基づき、交選事務所又は左海出張所において飛行画の通報券に関する事務を行う時間を定め
る告示及び航空情報を提供する場所等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月二日
国土交通大臣中野洋昌
(航空情報を提供する場所等を定める告示の一部改正)
第二条航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
この告示は、 令和七年十一月一日から施行する。
別表第二
提供する場所
(略)
松山空港事務所
改正後
地
所在地
(略)
松{
空{
内{
愛媛県松山市
松山空港内
(略)
(略)
$1,0則
別表第二
提供する場所
(略)
松山空港事務所
高知空港事務所
(略)
(略)
11
11
高知県南国市
愛媛県松山市
(略)
地
所在{地
高知空港内
松1
1,1
│]
*****
内1
政政
改正{前
空港事務所又は
空港出張所の名称
(略)
松山空港事務所
(略)
(略)
7時から22時まで
(略)
飛行計画の通報等に関する事務を行SI時間
11
空港事務所又は
空港出張所の名称
(略)
松山空港事務所
高知空港事務所
(略)
7時から22時まで
(略)
7時から21時まで
(略)
an
100
11
19
19
19
11
ON
0.00事務を行Ur時間
14
71
19
10
10
19
31
11
UF
14
11
改正後
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行Ur時間
は、次の表のとおりとする。
は、次の表のとおりとする。
空港事務所又は空港出張所におい0.0飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行Ur時間
改正{前