府省令令和7年10月2日

マンション管理業者と密接な関係を有する者等の規定及び説明会に関する規定

掲載日
令和7年10月2日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第十二号
省庁法務省

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マンション管理業者と密接な関係を有する者等の規定及び説明会に関する規定

令和7年10月2日|p.6

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(人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者)
第八十九条の二
一法第七十七条の二の国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、当該各号に定める者とする。
一マンション管理業者が個人である場合次に掲げる者
イ当該マンション管理業者の親族
ロ当該マンション管理業者又はその親族が役員である法人
二マンション管理業者が法人である場合次に掲げる会社等(会社法施行規則(平成十八年
法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。二において同じ。)
イ当該マンション管理業者の親会社(公社法第二条第四号に規定する親会社をいう。ホに
おいて同じ。)
ロ当該マンション管理業者の子公社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。ホに
おいて同じ。)
ハ当該マンション管理業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第
二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。二において同じ。)
二当該マンション管理業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
ホ当該マンション管理業者の親会社の子会社(当該マンション管理業者を除く。)
(利益相反のおそれがある場合の説明会の開催)
第八十九条の三
法第七十七条の二の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者
の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理者事務の委託を受けた管理組合ごとに
開催するものとする。
2マンション管理業者は、当該説明会の開催日の一週間前までに当該説明会の開催の日時及び
場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しな
ければならない。ただし、掲示しない旨の決議が集会でなされたときは、この限りでない。
3マンション管理業者は、当該説明会の開催日の一週開前までに、当該管理組合を構成するマ
ンションの区分所有者等全員に対し、次条に掲げる事項並びに当該説明会の日時及び場所を記
載した書面を交付しなければならない。
(利益相反のおそれがある取引に係る重要な事実)
第八十九条の四法第七十七条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一マンション管理業者と当該取引の相手方との関係
二当該取引を行おうとする年月日
三当該取引の内容
四当該取引の金額(当該金額の内訳及び算出の根拠を含む。)
五当該取引を行おうとする理由
六当該取引の相手方以外の者にさせた兄積りの内容(当該見積りをさせなかった場合は、そ
の理由)
(法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合)
第八十九条の五
の五法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合は、災害その他やむを得ない事
由によってマンションの共用部分に損傷が生ずることにより、当該マンションに居住している
者の日常生活に支障が生ずるおそれがあると認められる場合であって、その旨の決議が集会で
なされている場合とする。
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マンション管理業者と密接な関係を有する者等の規定及び説明会に関する規定 - 第6頁
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