マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月2日|p.2
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令和7年10月2日木曜日官報(号外第221号)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の体線を付し又は被聴で囲んだ部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の検査を付し又は設設課で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応し
て掲げるその標記部分に二基性額を付した規定〔以下一対準視点第 という)は、当該対象規定が規否求法欄に掲げるもののように改め、改正法欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて
いないものは、これを加える。
改正後
(添付書類)
第五十三条法第四十五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとす
る。
一マンション管理業等経歴書
二~十一 (略)
2~4 (略)
(試験の内容)
第六十四条前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること。
二~五 (略)
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第六十九条の六 登録実務講習実施機関は、 公正に、 かつ、 次に掲げる基準に適合する方法によ
り登録実務講習事務を行わなければならない。
一~三 (略)
四次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の
第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習
を行うこと。
科
目
内
17
講
師
時間
1-
一法その他の関係
管理業務主任者制度の
(略)
(略)
法令に関する科目
趣旨、管理事務及び管
理者事務の委託契約並
びに法第七十二条第一
項の書面の作成並びに
管理事務の報告に関す
る事項
1-
(略)
(略)
(略)
(略)
三 (略)
(略)
(略)
(略)
五~十三(略)
改正{前
(添付書類)
第五十三条法第四十五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとす
る。
一マンション管理業経歴書
二~十一(略)
2~4(略)
(試験の内容)
第六十四条前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一管理事務の委託契約に関すること。
二~五(略)
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第六十九条の六 登録実務講習実施機関は、 公正に、 かつ、 次に掲げる基準に適合する方法によ
り登録実務講習事務を行わなければならない。
一~三(略)
10次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の
第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習
を行うこと。
法令に関する科目
一法その他の関係
--
関する事項
びに管理事務の報告に
第一項の書面の作成並
契約及び
十二
17
条第
趣旨、管理事務の委託
管理業務主任者制度の
科
11
内
10
(略)
講
師
時間
(略)
11
(略)
三(略)
五~十三(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)