告示令和7年10月1日

沿海区域を航行区域とする船舶の船員法適用に関する告示

掲載日
令和7年10月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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沿海区域を航行区域とする船舶の船員法適用に関する告示

令和7年10月1日|p.8

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告6991集
金曜月10月1日
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事
務を行う事務所を有する船員法第1条に規定
する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基
づき船舶所有者に関する規定の適用を受ける
者を含む。)のうち、次に掲げる漁業の用に供
する漁船の船舶所有者
①沖合底びき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令(昭和38年農林省令第5
号)第2条第1号に掲げる漁業をいう。)
②大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令 (昭和38年農林省令第5
号)第2条第7号に掲げる漁業をいう。)
令和7年10月1日
中部地方交通審議会会長松本幸正
公告
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沿海区域を航行区域とする船舶の船員法適用に関する告示 - 第8頁
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