告示令和7年10月1日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第227号)

掲載日
令和7年10月1日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第227号)

令和7年10月1日|p.7

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(ウ)北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五一秒
(1)北緯三四度〇一分五九秒
東経一四〇度五七分〇一秒
(イ)北緯三三度五七分〇七秒
東経一四一度〇五分一四秒
(4)北緯三三度三四分二九秒
東経一四〇度二五分四七秒
(一)北緯三四度三一分一二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第二百二十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十月一日
防衛大臣中谷元
日時令和七年十月六日(予備、同月七日から
同月十日)の〇八〇〇から一八〇〇まで
区域八丈島南束方の北緯三一度一四分一四
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
中心とする半径二十五海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度一五、二四
○メートル以下までの間
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第227号) - 第7頁
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