告示令和7年10月1日

砂防法第二条の土地に係る河川及び土地の指定(国土交通省告示第九百十三号)

掲載日
令和7年10月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

砂防法第二条の土地に係る河川及び土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地に係る河川及び土地の指定

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砂防法第二条の土地に係る河川及び土地の指定(国土交通省告示第九百十三号)

令和7年10月1日|p.6

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砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和八年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年十月一日
国土交通大臣中野洋昌
・砂防法第二条の土地に係る河川の名称
荒沢川
二砂防法第二条の土地の表示
イ次に掲げる土地に存する標柱一号から二十
六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱
二十六号を昭和二年内務省告示第五百四号で
指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲
まれた土地の区域
地域
10
000
11
199
on
17
co
10
11
10
荒木沢
35
令和七年十月一日
35
35
35
1.0
35
35
35
○国土交通省告示第九百十三号
19
100
131
19
19
二砂防法第二条の土地の表示
○国土交通省告示第九百十二号
3515' 53.3405"
3515'54.8543"
3515' 57.7244"
3515 57.4377"
3515 54.6270"
3515'54.2548"
3515 53.7165"
3515' 53.3979"
3515'53.7543"
北緯
0.0
10
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
7.7244"
2377
6270"
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
10
77
100
548
165
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
199
で、砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区
のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
長野県下伊那郡阿南町字新野の区域内の土地
11
11
10
11
137
137
137
137
137
137
137
137
137
13744
10
17
17
11
11
100
17
10
国土交通大臣中野洋昌
15
10
15
17
17
1.0
17
13744 41.5273"
13744 42.8405"
11
10
13744 40.4929"
東経
10
CO
11
13
14
14
11
10
100
19
8,1752
8,8636
40.4929"
1.0
11
1.
14
11
000
10
読み込み中...
砂防法第二条の土地に係る河川及び土地の指定(国土交通省告示第九百十三号) - 第6頁
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