告示令和7年10月1日

森林法に基づく保安林の指定解除に関する農林水産省告示第千四百六十一号(15件)

掲載日
令和7年10月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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森林法に基づく保安林の指定解除に関する農林水産省告示第千四百六十一号(15件)

令和7年10月1日|p.4-5

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○農林水産省告示第千四百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所大分県杵築市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及
び杵築市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大
野市大野町澤田字由ケ迫一一三七の一二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千四百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所徳島県美馬市
脇町字西俣名一九二五の五(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千四百六十四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所長野県千曲市
大字上山田字城山三四八二の九(次の図に示す
部分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
び千曲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所長野県飯田市
上飯田八一二五の三八三
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千四百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県肝属
郡肝付町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁
及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所北海道留萠郡
小平町字花岡七二の一(次の図に示す部分に限
る。)、宇大概二の一(次の図に示す部分に限
る。)、二の四
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び小平町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所岡山県真庭市
蒜山下和字植杉二二七四の一四〇から二二七四
の一四五まで、二二七八の七〇から二二七八の
七二まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千四百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所秋田県大仙市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、 省略し、 その図面を秋田県庁及
び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一二二)解除に係る保安林の所在場所福島県喜多
方市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
二二〇解除に係る保安林の所在場所福島県喜多
方市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された日的土砂の崩壊
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
三一)解除に係る保安林の所在場所福島県喜多
方市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された日的公衆の保健
(二)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及
び喜多方市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市
天竜区水窪町奥領家五一四八の一二・五一六五
の四・五一六八の七(以上三筆国有林。次の図
に示す部分に限る。)・五一四八の一三・五一五
八の四・五一六二の八・五一六八の三・五一六
九の四(以上五筆国有林)、五一六八の一(次
の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所富山県氷見市
窪字穴畑三二八三の七〇(国有林)
二保安林として指定された目的飛砂の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千四百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
○国土交通省告示第九百十一号
・解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市
杷木志波字石堂三〇五七の二五(次の図に示す
部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及
び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十四号
○農林水産省告示第千四百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市
杷木志波字奥ノ丸三〇一六の二、字石堂三〇五
七の二五(次の図に示す部分に限る。)、三〇五
七の二六
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及
び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市
杷木志波字大岩二二九六の二・二二九七の二
(以上二筆国有林)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
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森林法に基づく保安林の指定解除に関する農林水産省告示第千四百六十一号(15件) - 第4頁
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