会社公告令和7年10月1日

株式会社銀座の特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年10月1日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月1日発行の官報(本紙 第1559号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社銀座の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

株式会社銀座の特別清算協定認可決定

令和7年10月1日|p.23

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第7号
徳島県徳島市銀座28番地
清算株式会社株式会社銀座
代表清算人鈴木豊子
1決定年月日令和7年9月8日
2主文次の協定を認可する。
協定
1本協定において、別紙の表に記載の債権者
を協定債権者とする。
2各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に各協定債権
(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利
息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を
含む。)の全額につき、その債務を免除する、
3前項記載の協定債権の免除後、清算株式会
社に新たな財産が発見された場合であって、
当該財産が換価可能であり、かつ換価により
弁済原資が発生すると認められるときは、清
算株式会社は、これを速やかに換価し、各協
定債権者に対し、換価代金から必要な費用を
控除した残額を各協定債権者の元本債権額の
割合に応じて弁済する。この場合、前項に基
づく債務免除の効力は、新たにされた弁済の
限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
徳島地方裁判所民事部
読み込み中...
株式会社銀座の特別清算協定認可決定 - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →