政令令和7年10月1日

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令等の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第95号
発令機関内閣

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令等の一部改正に関する政令

令和7年10月1日|p.5

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(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令及び船員職業安
定法施行令の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第百十条(同
法第四十四条の規定に係る部分に限る。)」を「第百十条第一項」に、「第百十二条(第一号」を「第
百十二条第一項(第一号(同法第八条の二第二項の規定に係る部分を除く。)、第三号」に、「第六号
から第十一号まで」を「第八号から第十三号まで」に改める。
一労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十
年政令第九十五号)第三条第十号
二船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第二条第十号及び第三条第十三号
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令等の一部改正に関する政令 - 第5頁
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