政令令和7年10月1日

職業安定法施行令等の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第242号
発令機関内閣

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職業安定法施行令等の一部改正に関する政令

令和7年10月1日|p.5

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(職業安定法施行令等の一部改正)
第四条次に掲げる政令の規定中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第百十条(同
法第四十四条に係る部分に限る。)」を「第百十条第一項」に、「第百十二条(第一号」を「第百十二
条第一項(第一号(同法第八条の二第二項に係る部分を除く。)、第三号」一に、)、「第六号から第十一号
まで」を「第八号から第十三号まで」に改める。
一職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第三条第八号
二障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二十五条第
一項第十一号及び第二項第十一号
三港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第三条第九号
四建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第一条第一項
第八号及び第二項第八号
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職業安定法施行令等の一部改正に関する政令 - 第5頁
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