政令令和7年10月1日

自衛隊法施行令等の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第179号
発令機関内閣

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自衛隊法施行令等の一部改正に関する政令

令和7年10月1日|p.5

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(自衛隊法施行令等の一部改正)
第五条次に掲げる政令の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。
一自衛隊法施行令 (昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第八十六号
二国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を
定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
三行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)
第九号
四行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
五法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第七十六条第二十七号
六統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条
七職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条第八十六号及び第三十
一条第十六号
八行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十七条第十六
九 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令 (平成二十八年政令第三十二号) 第二
(六
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自衛隊法施行令等の一部改正に関する政令 - 第5頁
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