政令令和7年10月1日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第百号
発令機関内閣府

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令の一部を改正する政令

令和7年10月1日|p.10

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生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。
以下次条第二項において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの (令第二十
一条第一項第八号に掲げる防火対象物及び消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号。
以下「規則」という。)第二十三条第四項第七号へに規定する特定一階段等防火対象物を除く。)
をいう。
[二略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。
以下次条第二項において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの(令第二十
一条第一項第八号に掲げる防火対象物及び消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号。
以下「規則」という。)第二十三条第四項第七号へに規定する特定一階段等防火対象物を除く。)
をいう。
[二同上]
読み込み中...
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令の一部を改正する政令 - 第10頁
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