政令令和7年10月1日

独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正等に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百五十五号(推定:文脈より「働き方改革...政令」の改正であるため、実際の政令番号は不明だが形式として抽出。ただし本文に明示的な政令番号がないため、titleから文脈を汲む)
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正等に関する政令

令和7年10月1日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第十二条独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように
改正する
第十六条第一項第十号中「第六十二条第二項」の下に「、第六十二条の二第一項」を加える。
第十六条第一項第十号中「第六十二条第二項」の下に「、第六十二条の二第一項」を加える。
第二章経過措置
外国人技能実習機構の解散の登記の嘱託等〕
第十三条出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護(1.関
する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第四項の規定により外国人
技能実習機構(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護に関する法律 (平成二十八年法律第八十九号。 以下 「技能実習法」 という。)第五十七条に規
定する外国人技能実習機構をいう。)が解散したときは、法務大臣及び厚生労働大臣は、遅滞なく、
その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなけれ
ばならない。
(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)
第十四条監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)は、職業安定
法 (昭和二十二年法律第百四十一号) 第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、
改正法附則第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする者(本邦の派遣先(労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に、関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条
第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規
定する派遣先をいう。)として労働者派遣等監理型育成就労(改正法第二条の規定による改正後の外
国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (以下「育成就労法」という。)
第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)を行わせようとする者を除く。)のみ
を求人者とし、監理型育成就労(育成就労法第二条第三号に規定する監理型育成就労をいう。)の対
象となろうとする外国人のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間
における育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。)に相当するものに係る雇
用関係の成立をあっせんすることを業として行うことができる。
2技能実習法第二十七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により監理団体が行う事業に
ついて準用する。
3監理団体が第一項の規定による事業を開始する日までに技能実習法第二十七条第二項の規定により
り読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項 (同法第三十三条第四項において準用す
る場合を含む。以下同じ。)の規定により取扱職種の範囲等(同法第二十九条第三項に規定する取扱
職種の範囲等をいう。以下同じ。)を届け出たときは、当該取扱職種の範囲等は、前項において準用
する技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第
一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等とみなす。
附則
(施行期日)
1この政令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第十四条の規定は、
公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及
び経過措置に関する政令の一部改正)
3働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及
び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の表中 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令」を「外
国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改める。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
防衛大臣中谷元
読み込み中...
独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正等に関する政令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →