告示令和7年10月1日

中部地方整備局告示第八十八号(7件)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.90 - p.93
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

特定家畜伝染病防疫指針の一部変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁農林水産省
件名特定家畜伝染病防疫指針の一部変更

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中部地方整備局告示第八十八号(7件)

令和7年10月1日|p.90-93

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○中部地方整備局告示第八十八号
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年十月一日付けをもっ
て次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基
づき公示する。
令和七年十月一日
令相B年十月一日中部地方整備局長森本輝
認定更新番号表
(令和7年10月1日)
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FCR-E型
FCR-F型
FCR-G型
FCR-H型
FCR-I型
FCR-J型
FCR-K型
(101~500)
(101~500)
(101~500)
(101~500)
(101~500)
(101~500)
(101~500)
ダイエー浄化槽
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FCT-A型
FCT-B型
FCT-C型
FCT-D型
FCT-E型
FCT-F型
FCT-G型
FCT-H型
FCT-I型
(51~500)
(51~324)
(51~324)
(51~336)
(51~500)
(51~500)
(51~500)
(51~500)
(51~500)
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ダイエー浄化槽 FCW-A型
FCW-B型
FCW-C型
FCW-D型
FCW-F型
FCW-G型
FCW-A2型
FCW-E型
FCW-A型
FCW-A3型
ダイエー浄化槽
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FCW-BK型
FCW-CK型
FCW-DK型
FCW-FK型
FCW-EK型
FCW-GK型
FCW-AK型
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5-20K-6BT-001
5-25K-6BT-001
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11
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5-20K-H-002
-2
-8
-1
-4
-5
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5-20K-H-003
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5-25K-H-003
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5-25K-H-004
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-4
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名名称
浄化槽名称
製代浄
大栄産業(株)
代表取締役 木村 雄三
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ダイエー浄化槽 FCR-A型
FCR-B型
FCR-C型
FCR-D型
(101~433)
(101~500)
(101~500)
(101~433)
更新前の認定番号
更新後の認定番号
5-20K-6BR-001
5-25K-6BR-001
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○中国地方整備局告示第七十一号
次のように道路の区域を変更したので、 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月一日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年十月一日
中国地方整備局長杉中洋一
○近畿地方整備局告示第九十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月一日
中国地方整備局長杉中洋一
○四国地方整備局告示第五十三号
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和七年十月一日付けをもっ
て次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、 同法第十九条の規定に基
づき公示する。
令和七年十月一日
四国地方整備局長豊口佳之
認定更新番号表
大市広本町一丁目一1八0.0190.00〇番五から同市広本町一1010- -1,104〇六10一・九〇00・〇五一
後七二・八〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇、〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
丁目一八二一〇番一五まで
○中国地方整備局告示第七十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月一日
中国地方整備局長杉中洋一
○四国地方整備局告示第五十四号
浄化槽法 第十六条の規定に基づき、 令和七年十月一日付けをもっ
て次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基
づき公示する。
四国地方整備局長豊口佳之
認定更新番号表
○九州地方整備局告示第百十二号
官庁報告
醉具
日曜日 日 1月 日
官庁事項
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について
家畜研究所予防法(昭和8年法律第18号)第3条の2第33項の規定に基づき、直接保証島インフルエンザ既設送税条件条インフリエンザに関する特定審査審査会社会社会の一部を次のように変更した
ので、同条第1項の規定に基づき公表する。
令和7年10月1日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の特雑を示した部分(以下「普請券部分」という。〕でこれに対応する改正税権に掲げる規定の普請分があるものは、これを当該措給給分のように改め、改正発備に
「掲げる規定の締締部分でこれに対する改正前期に掲げる規定の労働部分がないものは、これを加え、改正前に対する規定の規定の停滞分況でこれに対応する通行に掲げる規定の税締部分がないものは、
これを削る。
第1 (略)
名名称
浄化機器名称
製造業者名
}}(16
(株)ダイキアクシス
代表取締役社長 大亀 裕貴
ダイキ浄化槽
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RBC2-LA型
RBC2-LB1型
RBC2-LB2型
更新前の認定番号
8-21-H-001
"
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-1
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更新後の認定番号
8-25K-H-002
""
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-1
-2
後後
改正 後
前文
1 鳥類のインフルエンザは、A型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝
染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)では、そのうち、次の3つを規定
している。
(1) 高病原性鳥インフルエンザ
国際獣疫事務局(以下「WOAH」という。)が作成した診断基準により高病原性島イン
フルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルスの感染による飼養されてい
る鶏、 あひる、 うずら、 きじ、 だちょう、 だちょう、 ほろ鳥及び七面島 「家き
(2) (3) (略)
2~7 (略)
第1 (略)
ん」という。)の疾病
.
正{
改 正 前
前文
1 鳥類のインフルエンザは、A型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝
1
染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)では、そのうち、次の3つを規定
している。
(1) 高病原性鳥インフルエンザ
国際獣疫事務局(以下「WOAH」という。)が作成した診断基準により高病原性島イン
フルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルスの感染による飼養されてい
る鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面島(以下「家きん」という。)
の疾病
(2) (3) (略)
2~7 (略)
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