装備移転船舶の技術上の基準に関する告示(防衛省告示第229号)
令和7年10月1日|p.81
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(BOZZ WH)
報
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○防衛省告示第二百二十九号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十一条の二の規定に基づき、装備移転船舶の堪航
陸OCZ B ) 18
性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準を次のように定めたので、告示する。
令和七年十月日防衛大臣中谷元
装備移転船舶の技術上の基準
1総則
この基準は、自衛隊の使用する船舶及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第1項の装備
移転船舶(以下「船舶」と総称する。)の堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準
を規定する。
2適用
(1)船舶に適用する基準は、第3項から第15項までに規定する基準とする。ただし、次の各号の細
分に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号の細分に掲げる基準によることができる。
ア船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の5に規定する国土交通大臣の型式承認を受けた
1018
製造者が当該型式承認に係る船舶として製造するものその他これに準ずるものと認められる場
合当該船舶が型式承認その他これに準ずるものを受けるにおいて定められた基準
イその他船舶の種別、使用目的等により陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、防衛大学校長
又は防衛装備庁長官(以下幕僚長等」という。)が特に必要と認める場合幕僚長等が行う上
申に基づき防衛大臣が別に定める基準
(2)(1)の規定にかかわらず、船体並びに装置及び機器等を試験的に使用する場合にあっては、当該
試験の実施に必要な限りにおいて第3項から第15項までに規定する基準によらないことができ
る。
3船舶の堪航性及び人命の安全の確保
船舶は、適切に運用された場合には、次の各号に掲げる堪航性及び人命の安全の確保に関する基
準を満たさなければならない。
(1)要求される任務に応じた運用条件下(高脅威状態又は戦闘状態を除く。以下「定められた運用
条件下」という。)において、船舶は、乗船者が危害を受けないよう安全に運用可能でなければな
らない。
(2)定められた運用条件下において通常予見される損傷の発生時において、船舶の能力の一部が減
少した場合においても、乗船者の安全に必要な機能のうち重要なものを維持できなければならな
い。
4高脅威状態又は戦闘状態に対する基準
(1)船舶は、その種別による使用目的に応じて、次の各号の細分に掲げる要件のうち必要なものを
満たさなければならない。
ア戦闘性能
(ア)戦闘の指揮に必要な各種情報、命令及び報告の伝達及び接受は、それぞれ確実、かつ、迅
速に実施できること
(イ)レーダー、ソーナー、銃砲及び水雪武器等並びにこれらの指揮装置は、通常予見されるす
べての運用条件において、その機能を十分に発揮できること
(ウ)武器及び関連機器については、戦闘行為下においても誤操作、混乱等を起こさないように、
操作及び取扱いが容易であり、かつ、信頼性が高く、堅固なものであること
イ防御性能
被弾等による被害及び至近弾、機雷等による被害並びに衝突等による被害を防止し、また、
その被害を最小限にとどめることを可能とするための次の(ア)から(キ)までに掲げる要件
(ア)浸水に対し復原性及び浮力を可能な限り保持できること
(イ)防火性能及び防爆性能を有すること
(ウ)重要な装置に対する応急装置及び予備装置を保持すること
鹿児島 島
JNJ
かごしまほあん
KAGOSHIMA C
OAST GUARD
RADIO
004311001
156.6
MHz
2,189.5
156.8
MHz 156.8
156.6MHz
2,177
2,150 2,394.5
沖縄
JNB
おきなわほあん
OKINAWA COA
ST GUARD RA
DIO
004311101
156.6
MHz
2,189.5
MHz 156.8
156.6MHz
2,177
2,150 2,394.5
注 (略)
4 テレックスにより通報する場合の通報先
海上保安庁警備救難部管理課運用司令センター テレックス番号 22-5193
5・6 (略)
鹿児島
JNJ
かごしまほあん
KAGOSHIMA C
OAST GUARD
RADIO
156.6
MHz
MHz 156.8
156.6MHz
沖縄{
JNB
おきなわほあん
OKINAWA COA
ST GUARD RA
DIO
156.6
MHz
MHz 156.8
156.6MHz
注 (略)
4 (削る)
2 (略)