船位通報制度に関する告示の一部を改正する告示(令和七年十月一日海上保安庁告示第二十四号)
令和7年10月1日|p.78
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○海上保安庁告示第二十四号
船位通報制度に関する告示(昭和六十年八月二十九日海上保安庁告示第百四十五号)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月一日
海上保安庁長官瀬口良夫
船位通報制度に関する告示の一部を改正する告示
船位通報制度に関する告示(昭和六十年八月二十九日海上保安庁告示第百四十五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の位標を付し又は破線で囲んが鉱みのように改め、改正措備及び改正修欄に対応して出
けるその機能部分に二重労課を付した規定〔以下「対差規定という。〕は、改正面欄に掲げる対準規定を改正法欄に掲げる対象規矩がとして移動し、故に開欄に掲げる対象現実で成立当欄に対応する
ものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
10
ニ海上保安庁からの連絡
位置通報又は最終通報の遅延に、より安否を確認する必要がある船舶、救助を依頼する船舶等
連絡を必要とする船舶に対し、別表中1に掲げる海岸局は必要の都度個別に呼出しを行う。
改 正 前
13
三海上保安庁からの連絡
位置通報又は最終通報の遅延に、より安否を確認する必要がある船舶、救助を依頼する船舶等
連絡を必要とする船舶に対し、別表中2に掲げる海岸局は毎奇数時(中央標準時による。)の零
分から及び必要の都度デジタル選択呼出装置により個別に呼出し、また、別表中3に掲げる海
岸局は必要の都度個別に呼出しを行う。
別表
・狭帯域直接印刷電信により通報する場合の通報先
100
1211V.タル選択呼出通信に引き続く狭帯域直接印刷電信又は短波無線電話により通報する場合
の通報先
(1)デジタル選択呼出装置用
別表
(削る)
I-
2 (削る)
11
海岸局の名称
識別331,0
受信周波数(kHz)
送信周波数(kHz)
11
**
2400又は00431001
4,179
8,379.5
12,487.5
16,688.5
4,216.5
8,419.5
12,590
16,812
海岸局の名称
識別330.00
(単
**
004310001
10
(2)狭帯域直接印刷電信用
海岸局の名称
識別331,0
11
**
004310001
聴取周波数(kHz)
4,208
8,415
12,557.5
16,805
送信周波数(kHz)
4,219.5
8,436.5
12,657
16,903
聴取周波数(kHz)
4,179
8,379.5
12,487.5
16,688.5
送信周波数(kHz)
4,216.5
8,419.5
12,590
16,812