告示令和7年10月1日

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく改正(経済産業省告示第百四十六号)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく改正(経済産業省告示第百四十六号)

令和7年10月1日|p.65

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(4月20 20 (3) (2) (2)
(NOHE) (100.1001年 日本 69
○経済産業省告示第百四十六号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第九条第
項の規定に基づき、平成二十七年経済産業省告示第四十九号(フロン類の製造業者等の判断の基準と
なるべき事項)の一部を次の表のように改正する。
令和七年-月日経済産業大臣武藤淳治
(傍線部分は改正部分)
将来使用が見込まれるフロン類の数量
に、当該フロン類の地球温暖化係数(フ
ロン類等の種類ごとに地球の温暖化をも
たらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値として国際的に認
められた知見に基づき経済産業大臣が定
める係数(平成27年経済産業省告示第54
号)をいう。以下同じ。)を乗じて得られ
る数量を合算して得られる数量(トンで
表した量をいう。以下「フロン類使用見
通し」という。)が、令和12年(2030年)
において、 (20万トン(令和11年(2029
年) において、 1930万トン)、 令和17年
(2035年)において、1230万トン(令和
16年 において、 1280万トン)
であることを踏まえて、製造等をするフ
ロン類の量の低減に取り組むものとす
る。
2(略)
第二フロン類使用合理化計画
1(略)
2フロン類使用合理化計画には、次に掲
げる事項を記載するものとする。
(1)令和12年(2030年)におけるフロン
類出荷相当量の削減目標(フロン類使
用合理化計画を策定する年において、
新たにフロン類の製造等を開始した者
にあっては、令和12年(2030年)にお
けるフロン類出荷相当量の制限目標)
(2)・(3)(略)
3~5 (略)
将来使用が見込まれるフロン類の数量
に、当該フロン類の地球温暖化係数(フ
ロン類等の種類ごとに地球の温暖化をも
たらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値として国際的に認
められた知見に基づき経済産業大臣が定
める係数(平成27年経済産業省告示第54
号)をいう。以下同じ。)を乗じて得られ
る数量を合算して得られる数量(トンで
表した量をいう。以下「フロン類使用見
通し」という。)が、令和7年(2025年)
において、 令和12年(2030
年)において、1450万トン(令和11年
(2029年)において、1680万トン)であ
ることを踏まえて、製造等をするフロン
類の量の低減に取り組むものとする。
2(略)
第二フロン類使用合理化計画
1(略)
2フロン類使用合理化計画には、次に掲
げる事項を記載するものとする。
(1)令和7年(2025年)におけるフロン
類出荷相当量の削減目標(フロン類使
用合理化計画を策定する年において、
新たにフロン類の製造等を開始した者
にあっては、令和7年(2025年)にお
けるフロン類出荷相当量の制限目標)
(2)・(3)(略)
3~5 (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
読み込み中...
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく改正(経済産業省告示第百四十六号) - 第65頁
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