障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係告示の整備に関する告示
令和7年10月1日|p.64
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部
の施行に伴う経済産業省関係告示の整備に関する告示
(製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の一部
改正)
第一条
製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭
和五十年通商産業省告示第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の七の表中「同条第十三項」を「同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項」に、「同
条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」
を「同条第二十九項」に改める。
(ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示の一部改正〕
第二条ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(平成十二年通商産業省告示第三百五十五号)
の一部を次のように改正する。
第三条第四号中 「同条第十三項」を 同条第十三項の就労選択支援、 同条第
十四項」を「同条第十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を
「同条第二十九項」に改める。
(発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示の一部改正)
第三条発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成十二年通商産業省告示第四百七
十九号)の一部を次のように改正する。
十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中 「同条第十三項」 を 「同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項」に、、「同
条第十四項」を「同条第十五項」に、、「同条第二十七項」 を 「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」
を「同条第二十九項」に改める。
(平成十七年経済産業省告示第五十七号(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第十七
条第四項第十二号等の規定に基づく鉱業上使用する工作物等の保安距離等)の一部改正
第四条
平成十七年経済産業省告示第五十七号(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第
十七条第四項第十二号等の規定に基づく鉱業上使用する工作物等の保安距離等)の一部を次のよう
に改正する。
別表第一から別表第三までの規定中「同条第十三項」を「同条第十三項に規定する就労選択支援、
同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」
に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。
附則
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律等の一部を改正する法律附則
第一条第四項に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
第一欄
(略)
鶏、うずら、きじ、エミュー、
だちょう、(133(1ろ鳥及び
七面鳥並びにあひる、is
ちょうその他のかも目の鳥
類に係る法第三十七条第一
項第一号及び第三号に掲げ
るが
る物
(略)
(略)
第二欄
(略)
(略)
第三欄
(略)
(略)
(略)
第一欄
(略)
鶏、うずら、きじ、だちょ
う、(133(1ろ鳥及び七面鳥
並びにあひる、がちょうそ
の他のかも目の鳥類に係る
法第三十七条第一項第一号
及び第三号に掲げる物
(略)
(略)
第二欄
(略)
(略)
第三欄
(略)
(略)
(略)