告示令和7年10月1日

家畜伝染病予防法の一部を改正する告示(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部改正)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.64
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法の一部を改正する告示(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部改正)

令和7年10月1日|p.64

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(注)(略)
(注)(略)
二・三 (略)
(略)
(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部改正)
第四条平成二十九年農林水産省告示第三百六号(至尚伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
改正
政五
正正
後後
家畜伝染病予防法 (以下 「法」 という。)第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するも
のは、、次の表の第一欄に掲げる物ごとに、、それぞれ第二欄に定める物(第三欄に定める物を除く。)
とする。
改 正 前
改善
家畜伝染病予防法 (以下 「法」 という。)第三十六条第一号の農林水産大臣の指定するも
のは、 次の表の第一欄に掲げる物ごとに、それぞれ第二欄に定める物(第三欄に定める物を除く。)
とする。
附則
この告示は、令和八年十月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和七年十月一日から施行する。
○経済産業省告示第百四十五号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律 (令和10午
法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係告示の整
備に関する告示を次のように定める.
経済産業大臣武藤容治
令和七年十月一日
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家畜伝染病予防法の一部を改正する告示(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の一部改正) - 第64頁
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