告示令和7年10月1日

家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号の一部改正)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.63
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号の一部改正)

令和7年10月1日|p.63

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3令和7年10月1日水曜日 報(号外第220号)
(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号の一部改正)
第三条 平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号(家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四四項の農林水産大臣の指定する検体並びに家畜伝染病
規則第九条第二項第五号の農林水産大臣が指定する症状を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がなisものは、これを加える。
政政
後後
家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状は、次の表の上欄に掲
げる家畜の種類ごと12、それぞれ同表の中欄に定めるいずれかの症状とする。
家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状は、次の表の上欄に掲
げる家畜の種類ごと14、それぞれ同表の中欄に定めるいずれかの症状とする。
家畜の種類
(略)
鶏、あひる、
うずら、きじ、
エミュー、だ
ちょう、(133
(ほろ鳥及び七
面鳥
(略)
(略)
(略)
10
備考(対象とす
る家畜伝染病)
(略)
(略)
(略)
家畜の種類
(略)
鶏、あひる、
うずら、き
C.、だちょう、
1113(1ろ鳥及
び七面鳥
(略)
(略)
(略)
**
備考(対象とす
る家畜伝染病)
(略)
(略)
(略)
原料とする
y0.00セ11
ジ、ハム及
びベーコン
四鶏、うず
ら、きじ、
だちよう、
11ろほろ鳥
及び七面鳥
並びにあひ
る、がちよ
うその他の
かも目の鳥
類の液95
(殻付き卵
から卵殻を
取り除いた
ものを11
う。
三~五
(略)
(略)
又は臓器を
原料とする
ソーセ11
1,(八ム及
びベーコン
四鶏、うず
ら、きじ、
HINIII
だちよう、
(13(ほろ鳥
及び七面鳥
並び11あひ
る、がちよ
うその他の
かも目の鳥
類の液98
(殻付き卵
から卵殻を
取り除10た.
ものを11
う。
三~五
(略)
(略)
政政
読み込み中...
家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号の一部改正) - 第63頁
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