昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号等の一部を改正する告示(家畜伝染病予防法に基づく指定施設の改正)
令和7年10月1日|p.61-62
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改
正
後後
昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号等の一部を改正する告示
(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号の一部改正)
第一条昭和四十八年農林省告示第千九百九十七号(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の去の農林水産大臣が指定する施設を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)を加える
四
10
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14
卵
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表表
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定する施設は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げる施設とする。
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一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表(以下「表」という。)の農林水産大臣が指
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平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第
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(略)
(略)
(略)
(略)
物
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平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第
平成二1,
20
19
定
定する施設は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げる施設とする。
定する施設は
は、
一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表(以下「表」という。)の農林水産大臣が指
一号
(指
(昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号の一部改正)
第二条昭和四十七年農林省告示第千四四百三十九号(平成二十九年農林水産省告示第三百六号の農林水産大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号 (家畜伝染病予防法第三十六条第一項第
一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の農林水産大臣の定める基準は、輸出国の政府
機関が指定する施設の基準にあつては一のとおりとL.、加熱処理の基準にあつては二のとおりと
りと
L.、熟成処理の基準にあつては三のとおりとし、豚肉を原料とする八ムの処理及び保管の基準に
とする。
表表
00
11
る3
加熱処理の基準は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり
一 (略)
二加熱処理の基準
おりとする。
あつては四のとおりとL.、穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製した
た。
11
ものを除く。)及び飼料用の乾草(以下「わら及び乾草」という。)の消毒の基準にあつては五のと
(略)
物
三鶏、うず
ら、きじ、
HINIII
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及び七面鳥
並びにあひ
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類の肉及び
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(略)
(略)
加熱処理の基準
物
(略)
三鶏、うず
ら、きじ、
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及び七面鳥
並びにあひ
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うその他の
かも目の鳥
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臓器並びに
これらの肉
又は臓器を
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加熱処理の基準
とする。
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表表
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加熱処理の基準は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり
10
二加熱処理の基準
(略)
一(略)
おりとする。
は
71
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とこ
ものを除く。)及び飼料用の乾草(以下「わら及び乾草」という。)の消毒の基準にあつては、五のと
11
た.
11
あつては、四のとおりとし、穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工L.、又は調製した
10
(基
し、熟成処理の基準にあつては三のとおりとL.、豚肉を原料とする八ムの処理及び保管の基準に
に
注
11
と
13
機関が指定する施設の基準にあつては一のとおりとし、 加熱処理の基準にあつては二のとおりと
11
府{
一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の農林水産大臣の定める基準は、輸出国の政府
D.
平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号 (家畜伝染病予防法第三十六条第一項第
(略)
う。
11
16
10
17
付
10
かか
も
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り除
10
18
取引
を
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(略)
(略)
(略)
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殻を取り除10たもの
改
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後後
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正
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