公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
令和7年10月1日|p.58
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○公正取引委員会規則第十一号
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第三条第一項及び
第二項並びに第四条第三項並びに同法第十条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一項の規定に基づき、公正取引委員会関係
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定め
る。
令和七年十月一日
公正取引委員会委員長茶谷栄治
化等に関する法律施行規則の一部を改正
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正
する規則
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和六年公正取
引委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対
応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、これを加える。
4.第一項から前項までに掲げる事項が一定
期間における業務委託について共通である
ものとして、 あらかじめ、 書面の交付又は
次条に規定する電磁的方法による提供によ
り示されたときは、 当該事項については、
その期間内における業務委託に係る明示
は、 あらかじめ示されたところによる旨を
明らかにすることをもって足りる。
[項を削る。]
5法第三条第一項ただし書の規定に基づ
き、特定受託事業者に対し未定事項の明示
をするときは、当初の明示との関連性を確
認することができるようにしなければなら
ない。
6次条第一項第一号に掲げる方法による明
示は、特定受託事業者の使用に係る通信端
末機器等11より受信した時に、当該特定受
託事業者に到達したものとみなす。
[見出しを削る。]
[条を削る。]
[見出しを削る。]
[条を削る。]
[項を加える。]
5
5次条第一項第一号に掲げる方法による明
示は、 特定受託事業者の使用に係る通信端
末機器等により受信した時に、当該特定受
託事業者に到達したものとみなす。
[項を加える。]
[項を加える。]
第三条第一条に規定する事項が一定期間に
(共通事項)
第三条第一条に規定する事項が一定期間に
おける業務委託について共通であるものと
して、あらかじめ、書面の交付又は前条に
規定する電磁的方法による提供により示さ
れたときは、当該事項については、その期
間内における業務委託に係る明示は、あら
かじめ示されたところによる旨を明らかに
することをもって足りる。
(未定事項)
第四条
法第三条第一項ただし書の規定に基
づき、特定受託事業者に対し未定事項の明
示をするときは、当初の明示との関連性を
確認することができるようにしなければな
らない。
改
前
改正{前
(法第三条第一項の明示)