府省令令和7年10月1日

下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
令番号公正取引委員会規則第九号
省庁公正取引委員会

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下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則の一部を改正する規則

令和7年10月1日|p.56

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○公正取引委員会規則第九号
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一
号)の施行に伴in、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止10関
する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅
延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則(昭和三十七年公正取引委員会規則第
一号)の全部を改正する規則を次のように定める。
令和七年十月一日
公正取引委員会委員長茶谷栄治
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下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則の一部を改正する規則 - 第56頁
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