府省令令和7年10月1日

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十五号
省庁防衛省

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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月1日|p.43

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○防衛省令第十五号
防衛省設置法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第四十000号)の一部の施行に伴in、 及び自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号) 第百十一条の三の規定に基づき、 自衛隊法施行規則の一部を四
正する省令を次のように定める。
令和七年十月一日
防衛大臣中谷元
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
後後
(検査の種類)
第八十八条の二の二
の二法第百十一条の三の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査
とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一基本設計検査装備移転船舶(法第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下こ
の条及び次条において同じ。)の基本設計が法第百十一条の二に規定する技術上の基準(以下
この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかの検査
一船舶検査装備移転船舶の材料及び部品、製造工程並びに完成品が技術上の基準に適合し
ているかどうかの検査
三臨時航行検査第八十八条の二の六第二項に規定する船舶検査合格証の交付を受けていな
い装備移転船舶を臨時に航行の用に供するときに行う、当該装備移転船舶が当該航行に必要
な事項を満たしているかどうかの検査
(検査対象装備移転船舶の指定)
第八十八条の二の三前条各号に掲げる検査を受けようとする者は、これらの検査の対象となる
装備移転船舶(以下「検査対象装備移転船舶」という。)について、防衛大臣の指定を受けるも
のとする。
2前項の指定を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定申請書(別記様式第十三)に、
基本設計検査において提出することを予定する図書の目録を添えて、防衛大臣に申請をするも
のとする。
3同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶について第一項の指定を受けよ
うとするときは、検査対象装備移転船舶指定申請書に指定を受けようとする検査対象装備移転
船舶の隻数を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。
4防衛大臣は、前二項の申請に基づいて指定したときは、当該申請をした者に対し、基本設計
検査において提出を求める図書の目録(次条第一項において「基本設計図書目録」という。)を
添えて、検査対象装備移転船舶指定通知書(別記様式第十四)によりその旨及び指定した検査
対象装備移転船舶の指定記号を通知するものとする。
5検査対象装備移転船舶の指定について通知を受けた者は、当該検査対象装備移転船舶の装備
移転を行わなくなつたときは、当該指定の解除を受けるものとする。
6前項の指定の解除を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定解除申請書(別記様式
第十五)に、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなつたことを証する書類を添え
て、防衛大臣に申請をするものとする。
7防衛大臣は、前項の申請に基づいて指定を解除したときは、当該指定の解除の申請をした者
に対し、検査対象装備移転船舶指定解除通知書(別記様式第十六)によりその旨を通知するも
のとする。
[条を加える。]
[条を加える。]
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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 - 第43頁
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