府省令令和7年10月1日

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百一号
省庁国土交通省

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月1日|p.36

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○国土交通省令第百一号
老朽化マンシコン等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の一部の施行に伴い.、並びにマンションの管理の適正化
の推進11関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の三第一項、同項第二号及び第四項、第五条の七第一項並びに第五条の十の規定に基づき、並びに同法を実施するため、マンションの管理の
正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月一日
令和七年十月一日
国土交通大臣中野洋昌
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正両欄に掲げる規定の信線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げるその規定の依線を付した部分のように改め、改正品欄及び改正措欄に対応して掲げるその整明に一重
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、 これを加える。
改正後
目次
第一章 (略)
第一章の二マンション管理適正化支援法人(第一条の二-第一条の七)
第一章の三 管理計画の認定等 (第一条の八―第一条の二十四)
第一章の四マンション管理士(第一条の二十五-第四十九条)
第一節マンション管理士試験(第一条の二十五-第二十四条)
第二節・第三節(略)
第二章~第五章 (略)
附則
第一章の二 マンション管理適正化支援法人
(マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)
第一条の二法第五条の三第一項の国土交通省令で定める法人は、マンションの管理の適正化の
推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。
(登録の申請)
第一条の三 法第五条の三第一項の規定による登録 (第三項及び第一条の七において 「登録」と
いう。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出し
なければならない。
一名称、住所及び代表者の氏名
一管理支援業務を行おうとする事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款
二登記事項証明書
二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四法第五条の四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
五法第五条の四各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
六資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
七次条第一号の実施要領を記載した書面
八次条第二号の計画を記載した書面
3都道府県知事等は、登録のために必要があると認める場合は、前項各号に掲げる書類のほか、
必要な書類の提出を求めることができる。
改正{前
目次
第一章 (略)
(新設)
第一章の二管理計画の認定等(第一条の二-第一条の十八)
第一章の三マンション管理士(第一条の十九-第四十九条)
第一節 マンション管理士試験 (第一条の十九―第二十四条)
第二節・第三節(略)
第二章~第五章(略)
附則
(新設)
(新設)
(新設)
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第36頁
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