液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令
令和7年10月1日|p.33
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第二条
設設
六六
業所(D
1,00
のを除く。)
ところによる。
0.0
(用語の定義)
一第一種保安物
自身
10
イ~ハ(略)
二児童福祉法
存在
14
14
る。
廿一日
7/
Qo
11
10
14
第第
數日
乾物
者
14
地
條件
第二条この規則において次の各号に掲げる
11
17
昭和
と
0.00
用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
11
社
第第
10
11
次
法
11
11
11
11
14
次次
10
項項
4,4
敷
1
17
(7
77
10
11
地
17
76
77
和和
100
16
14
73
十一
14
11
章
法
11
1
11
17
14
16
律律
ある
10
11
14
11
10
第第
る.
10
by
(y
年
施工
百
も
事
る。
る.
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ(略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施
設、身体障害者福祉法(昭和二十四年
附則
この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この省令は
○経済産業省令第六十五号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年
法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、液化石油ガス保安規則等の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月一日
経済産業大臣武藤容治
液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令
(液化石油ガス保安規則の一部改正)
第一条液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の一部を次の表のように改
正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改 正 前
(特定養殖共済についての準用)
第四条法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項(法第百四十七条の二第二項
において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前三条の規定を準用する。この
場合において、第一条第一号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業
の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、同条第二号中「当該漁業の操業
に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあ
るのは「当該水産動植物」と、同条第三号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当
該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、「当該漁獲物」とあ
るのは「当該水産動植物」と、同条第四号中「当該漁業の操業に係る漁獲物の数量」とあるの
は「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物の数量又は品質」と、「減少した」とあるのは「そ
れぞれ減少し又は低下した」と、第二条中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該
特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と読み
替えるものとする。
(漁獲金額の認定基準)
第二条法第百十一条第二項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操
業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の
販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて
得た金額により行わなければならない。
(漁獲金額の認定基準)
第二条
・法第百十一条第三項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操
業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の
販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて
得た金額により行わなければならない。
(特定養殖共済についての準用)
第四条法第百二十五条の九第三項(法第百二十五条の十一第四項(法第百四十七条の二第二項
において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)
の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前三条の規定を準用する。この
場合において、第一条第一号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業
の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、同条第二号中「当該漁業の操業
に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあ
るのは「当該水産動植物」と、同条第三号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当
該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、「当該漁獲物」とあ
るのは 「当該水産動植物」 と、 同条第四号中 「当該漁業の操業に係る漁獲物の数量」 とあるの
は「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物の数量又は品質」と、「減少した」とあるのは「そ
れぞれ減少し又は低下した」と、第二条中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該
特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と読み
替えるものとする。
法律第二百八十三号)第五条第一項の
身体障害者社会参加支援施設、生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十八条第一項の保護施設(授産施
設及び宿所提供施設を除く。)、老人福
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の三の老人福祉施設若しくは同
法第二十九条第一項の有料老人ホー
ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭
和三十九年法律第百二十九号)第三十
九条第一項の母子・父子福祉施設、職
業能力開発促進法(昭和四十四年法律
第六十四号)第十五条の七第一項第五
号の障害者職業能力開発校、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律(平成元年法律第六十
四号) 第二条第四項 (第四号を除く。)
の特定民間施設、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)第八条第二十八
項の介護老人保健施設又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律(平成十七年法律第百二
法律第二百八十三号)第五条第一項の
身体障害者社会参加支援施設、生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十八条第一項の保護施設(授産施
設及び宿所提供施設を除く。)、老人福
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の三の老人福祉施設若しくは同
法第二十九条第一項の有料老人ホー
ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭
和三十九年法律第百二十九号)第三十
九条第一項の母子・父子福祉施設、職
業能力開発促進法(昭和四十四年法律
第六十四号)第十五条の七第一項第五
号の障害者職業能力開発校、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律(平成元年法律第六十
四号)第二条第四項(第四号を除く。)
の特定民間施設、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)第八条第二十八
項の介護老人保健施設又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律(平成十七年法律第百二