府省令令和7年10月1日

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十六号
省庁厚生労働省

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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月1日|p.19

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○厚生労働省令第九十六号
改 正 後
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十七条(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月一日
厚生労働大臣福岡資麿
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正前
第三十二条法第二十七条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。第七項及び次条
10おいて同じ。)に規定する者(第十一号並びに次項、第四項及び第五項において「輸入者」と
いう。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事
項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出
書を提出する場合にあつては、第十四号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日
の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、
別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなけれ
第三十二条
法第二十七条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。第七項、第八項
及び次条において同じ。)に規定する者(第十一号並びに次項、第四四項及び第五項において「輸
人者」という。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に
掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に
輸入届出書を提出する場合にあつては、第十四号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の列
着予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入
後)に、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出
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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令 - 第19頁
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