関税法施行規則の一部を改正する省令(附則)
令和7年10月1日|p.19
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その写しが作成されたとした場合に、令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により、
当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる
措置のいずれかを行い.、第十条第一項第二号及び第四四項第五号(関税関係帳簿書類の電磁的記
録による保存等)並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)
に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該電磁的記録
の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第十条第四項第五号(ロ
及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて保存しなければならない。
[一・二略]
二次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授
受及び当該電磁的記録の保存を行うこと
イ電磁的記録について訂正又は削除を行つた場合には、その事実及び内容を確認すること
ができること。
ロ電磁的記録について訂正又は削除を行うことができないこと。
四電磁的記録について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定
め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行う
こと。
[2~3略]
備考表中の[]の記載は注記である。
書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成さ
れたとした場合に、令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により、当該書面を保存
すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれか
を行い、第十条第一項第二号及び第四項第五号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当
該保存義務者が法第百五条 (税関職員の権限) の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の
要求に応じることができるようにしている場合には、第十条第四項第五号(口及びハに係る部
分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて保存しなければならない。
[一・二 同上]
二次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授
受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び
内容を確認することができること。
ロ当該電磁的記録の記録事項につ(1て訂正又は削除を行うことができな11こと。
10当該電磁的記録の記録事項についいて正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処
理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行is、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の
備付けを行うこと。
[2~3 同上]
附則
(施行期日)
1この省令は、令和九年一月一日から施行する。
(関税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
2関税法施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「改正後の」及び「(以下この条において 「新令」という。)」を削り、「新令第一条の四第一項」を「第一条の四第一項」に、、「新令第十条第四項第四四号」を「関税法施行規
四項第二二)に改め、同条第二項中 新令第十条第七項(新令第一条山田第一項]を国税法施行規則第十条第七項(第一条の四条一項、項」に、「新令第十条第七項に規定」を「両規則第十条第十条第七
項に規定」に改める。