地域限定保育士登録等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年10月1日|p.13
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(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条[略]
[2~9略]
20法別表第一DQ11DQの三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一地域限定保育士登録又は国家戦略特別区域限定保育士登録の申請の受理、その申請に係る
事実についての審査又はその申請に対する応答
一地域限定保育士登録証又は国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二地域限定保台士又は国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、 その届出に係る
事実についての審査又はその届出に対する応答
四地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変
更の事実の確認
[222略]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条
第五条[略]
[2~3 略]
法別表第五第八号の三の総務省省令で定める事務は、次のとおりとする。
一地域限定保育士登録又は国家戦略特別区域限定保育士登録の申請の受理、その申請に係る
事実についての審査又はその申請に対する応答
二地域限定保育士登録証又は国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付11.0))00))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0))関する申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る
事実についての審査又はその届出に対する応答
四地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変
更の事実の確認
[22 略]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条[同上]
[2~1同上]
10[同上]
国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条
の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
二国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
三国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
又はその届出に対する応答
四国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[22 ] 同上]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条[同上]
[2~ 同上]
3[同上]
一国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条
の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実に10
いての審査又はその申請に対する応答
二国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
三国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
又はその届出に対する応答
四国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[29 [2]