府省令令和7年10月1日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和7年10月1日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
する。
この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和10年法律第百DUS号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施
○総務省令第百号
住民基本会帳法(昭和四十二年法律第八十一号)加売第一、第二及び第四の規定に基づき、住民民主本合帳法別次第一から加文集六までの総務省令で定める事務を定める告令の一部を改正する責令を次の
ように定める。
令和七年十月一日
総務大臣 村上誠一郎
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正則欄に掲げる規定の傍解を付した部分をこれに順次対応する改正指欄に掲げる処定の位線を付した部分のように改め、改正前期及び改正事欄に対応して掲げるその標定部分に一事務
以下「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、19
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
14
十三~十七
〔略{
[削る]
九 [略]
八 [略]
七 [略]
[2~3 略]
第一条 [略]
18.482略〕
十一 [略]
する応答
37法別表第一一D.
〔略〕
略[
[一~四 略]
十三~十七 [略]
を証明した書面
六電波法第二十一条第
る事実につliての審査
1.
(法別表第一の総務省令で定める事務)
DI
D
11
11
19
む。)の届出の受理又はその届出に係る事実につ13ての審査
19
務務
20
1.
理事
法別表第一の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとおりとする。
44
務務
録録
377
19
11
十二 電波法第二十四条の六第二項 (同法第二十四条の十二第二項において準用する場合を含
六電波法第二十一条第二項の免許記録に記録した事項の変更の届出の受理又はその届出に係
五 電波法第十四条の二の免許記録又は第二十七条の二十三の登録記録に記録されている事項
を証明した書面の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対
of
11
1/8
14
Co
11
理理
1/9
14
198
114
14
係{
11
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条[同上]
[2~3同上]
[同上]
[一6pul同上〕
[新設]
[新設]
TI[同上]
六 [同上]
七[同上]
八免許状又は登録状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
九 [同上]
+[同上]
10一電波法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含
む。)の届出の受理又はその届出11係る事実につ13ての審査
十二~十六 [同上]
18.482同上〕
読み込み中...
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →